総合福祉センター2F事務所において受付をしております。
皆様の善意をお待ちしております。
寄付金の種類
一般寄付
地域福祉事業の財源として活用させていただきます。
物品寄付
物品に応じて活用させていただきます。
※物品寄付についてはお受けできないものもあります。ご寄附いただく前に社協事務局までご連絡ください。
香典返しによる寄付
香典返しを行わずに、全額又はその一部を社会福祉のために寄付するものです。
ご希望があれば、挨拶状の印刷を本会で行います。
挨拶状については、こちらをご覧ください。(PDFファイルが開きます。)
税制上の優遇措置
当法人に対するご寄付は、特定公益増進法人への寄付として、税制上の優遇措置(寄付金控除)を受けることができます。
個人の方
本会へ寄附いただいた場合は、税制上の優遇措置として所得税と住民税から寄附金控除を受けることができます。(確定申告によるお手続きが必要です。)
また、相続や遺贈をうけた財産をご寄付いただけた場合は相続税の対象外となります。
所得税の控除
所得税の寄附金控除は、本会が愛知県から税額控除対象法人として認定を受けており、次の2つの方法から選択となりますが、多くの場合、「税額控除」の方が有利となります。
控除対象寄附金額 | 1年間の対象寄附金の総額で2,000円超える額 | |
控除内容 | 税額控除 | (寄付金額 - 2,000円)×40% を所得税額から控除 ※所得税額の25%が上限となります ※寄付金額は総所得の40%が限度となります 必要な書類:本会発行の「領収書」及び税額控除に係る証明書(写し) |
所得控除 | 寄付金額 - 2,000円 を所得額から控除 ※寄付金額は総所得の40%が限度となります 必要な書類:本会発行の「領収書」 |
住民税の控除
県民税と町民税の所得割額からそれぞれ控除されます。(本会は、扶桑町の条例で寄附金控除の対象に指定されています。)
控除対象寄附金額 | 1年間の対象寄附金の総額で2,000円超える額 | ||
控除内容 | 県民税 | (対象寄附金額 - 2,000円)×4% | ・寄附金額は、総所得金額等の30%が限度となります。 ・県民税と町民税で合計10%の控除となります。 |
町民税 | (対象寄附金額 - 2,000円)×6% |
法人の方
法人税法上損金算入できます。
また、法人の場合は、一般の寄付金とは別枠で損金の額に算入することができます。
※一定の寄付金を支払ったときの寄付金控除の詳細については下記ホームページを参考にしてください。
所得税 https://www.nta.go.jp(国税庁ホームページ)
市県民税 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/(愛知県ホームページ)